借地権の中古戸建を売りたい
土地を借りて建物を建てる借地権の売買は、通常の土地付き建物の売買と大きく異なります。
今回は、築45年木造二階建ての物件を売却したいと言うご相談。
借地権の場合、毎月の地代の他、更新料や建替える時は建替え承諾料、売却する時は名義変更料、建物の変更をする時は変更承諾料を地主さんに支払う必要があります。
今回は、築45年木造二階建ての物件を売却したいと言うご相談。
借地権の場合、毎月の地代の他、更新料や建替える時は建替え承諾料、売却する時は名義変更料、建物の変更をする時は変更承諾料を地主さんに支払う必要があります。
築45年でしたし、建物の傷みが激しかったため、建て替える前提で地主さんにお会いする事にしました。
地主さんと初めてお会いするとき、弊社では、必ずお客様から委任状を頂き地主さんにお見せします。
どこの誰だかわからない不動産会社がいきなり行っては信用を無くしますし、委任状があったほうが地主さんもすんなりお話して下さいます。
この委任状は重要です。
最初になんで来たのか説明をして、借地契約書を確認しながら、地主さんに売却と建替えの承諾を頂くお話をします。
借地契約は数十年単位の契約になりますから、将来の事を完全に明確化するのは難しいですが、ある程度は決めることが出来ます。
前記の承諾料関係等の条件をある程度決めておけば、買主様が安心して借地権の物件を買うことが出来ますよね。
昔はほとんど決めずに借地権の売買がされてましたし、今も条件を全く決めずに進める不動産会社もあるので注意が必要です。将来、地主さんが亡くなって、そのお子さんが地主になったときなど、トラブルになりやすいですからね。
地主さんと、ある程度条件を決めて買主様が決まったら、売買契約や引渡しと同時進行で地主さんと買主様とで借地契約を締結し、借地権の売買が完了となります。
このように、通常の土地付き建物と大きな違いはありますが、買主様は比較的安く一戸建てを購入出来る等メリットもあります。
今回の件、条件のすり合わせや契約等で、地主さんのところに伺った回数は11回。
地主さんとは何度もお会いし、信頼関係を築きながら、お話を進めて行くのが重要だと思っております。