お取引事例

HOME > お取引事例 > 夫名義の自宅のリフォーム費用を妻が出すー贈与税?

夫名義の自宅のリフォーム費用を妻が出す場合、贈与税はかかるのか?

 

 
夫名義の自宅のリフォーム費用を妻が出す場合贈与税はかかる?
 

豊島区の一等地にある築30年の一戸建て。ご主人名義のご自宅(土地・建物)を大規模リフォーム。その費用を奥様が支払う場合、贈与税はかかりますか?というご相談。
 
基本的な事を言えば、贈与税がかかります。
しかし、奥様のそのお金が、元々どこから貯蓄されたお金なのか?で変わってきます。 

大きくわけて3パターン
 
【パターン1】
奥様が結婚する前から持っていたお金の場合:贈与税はかかります。
 
【パターン2】
奥様は専業主婦で、生活費の中から貯蓄したお金の場合:贈与税はかからない。
 
【パターン3】
共働きで、ご主人の給料と奥様の給料から貯蓄したお金の場合:その中で奥様の給料から貯蓄したであろうお金については贈与税がかかります。

贈与税がかかるパターン

結婚してから20年経っている夫婦であれば、「自宅を2,000万円分贈与しても贈与税を課税しない」という特例を利用すれば、奥さんに出してもらうリフォーム費用分、自宅の持分を贈与するという方法も使えると思いますが、これはその方の状況によって、利用しないほうが良い場合もあるので、詳しくは当社の税理士さんに聞く事にしましょう(笑)
 
このように、ご自宅のリフォーム費用を夫婦で出し合うだけでも、税金がかかる可能性がありますので、知識のある不動産会社、または専門の税理士さんに聞いてみる事も必要です。

婚姻20年の贈与非課税