海外に住んでいるが、賃貸している日本の家を売りたい
賃貸していた入居者が退去したので、このタイミングで売却したいとのこと。
そのお客様は現在の居住地(海外)で既にご自宅を購入されており、日本には仕事で月に1回~2回来る程度との事なので、売却するのも良いと思いました。
初めはメールでのやり取り。査定書をお送りして、お客様が日本に帰国するタイミングでお会いし、媒介契約を締結しました。
その際、測量をしていない物件だったのと、前面道路が私道だったのもあり、測量をする事になりました。
隣地や私道の所有者様との折衝も当社と測量士で行いながら、測量と販売を同時進行しました。
とても良いタイミングで買主様が見つかり、お客様が帰国するタイミングで売買契約を行いました。
お引き渡し(決済)の時には、お客様が日本に帰国する予定はありませんでしたので、売買契約と同時に、司法書士との本人確認や書類のやり取りも済ませ、お引き渡しはご本人不在で行いました。
この時に抵当権が設定登記されていた銀行へも抹消の手続きを先に申請して頂いております。
海外在住で日本の物件を売却するときに一番難しいことは、何回か日本に帰国する必要がある事ですが、このように帰国を最低限にする事が可能です。
<源泉徴収が必要な場合があります>
非居住者が不動産を売却した場合には、一定の条件に該当する場合、その不動産の購入者は売買代金の支払いの際、支払金額の10.21%相当額を源泉徴収して税務署に支払う義務があります。つまり、非居住者に支払われる金額は、支払金額の89.79%相当額で、残りの源泉徴収した10.21%相当額については、不動産の購入者が対価の支払をした翌月10日までに税務署に納付することになります。売却した非居住者は、確定申告をすることにより源泉徴収された金額が精算されることになります。
なお、不動産の売買金額が1億円以下で、かつ、購入した個人が自己またはその親族の居住の用に供するためのものである場合には、源泉徴収の必要はありません。
※1:手付金や中間金であっても、それが不動産の譲渡対価に充てられるものである場合は、それぞれの支払時に源泉徴収する必要があります。
※2:親族とは、配偶者、6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。
※3:1億円を超えるかどうかの判定は、共有者ごとのとの持分に応じて行います。
[平成28年4月1日現在法令等]