しろくまコラム

HOME > コラム > 新たな用途地域・田園住居地域

新たな用途地域・田園住居地域  

2018.04.02

 
田園住居地域
 
今日より2018年度がスタートしました。
不動産関係では宅建業法の改正と、用途地域に「田園住居地域」が加わりました。

新たな用地地域の追加は25年ぶりだそうです。

新たな用途地域

田園住居地域は、農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するために定められる地域であり、平成30年4月に都市計画法上の新たな規制の仕組みとして導入され、その後、各地域のまちづくりのプランの中で具体的な指定がなされていくことになります。
 

田園住居地域における規制の概要は、次の通りです。
(1)開発規制
農地である区域内において、
1)土地の形質の変更、
2)建築物・工作物の建築、
3)一定の土石等の堆積を行おうとする場合には、市町村長の許可を必要とする。
市町村長は、規模300平方メートル未満の行為については許可しなければならない。
 

田園住居地域における規制の概要

(2)建築規制
・区域内での建築物の用途は、低層住居専用地域に建築可能なもの(住宅、老人ホーム、診療所等)又は農業用施設(農業の利便増進に必要な店舗・飲食店等で面積500平方メートル以内のもの、農産物の生産・集荷・処理・貯蔵に供するもの、農産物の生産資材の貯蔵に供するもの)に限る。
・区域内の建築物について、容積率、建ぺい率、高さ、外壁後退を、低層住居専用地域と同様に制限する(これによって、日影等の影響を受けずに営農継続が可能となる)。